会社概要

会社名有限会社岩田質店
住 所〒232-0054 横浜市南区大橋町3-63
営業時間午前10時~午後8時
定休日毎月7日、9日、17日、18日、27日
TEL045-731-6543
代表者岩田 治
営業許可神奈川県公安委員会451353700053

質契約内容の説明

[質料の利率]

質札右上に明記したとおりです。

[質料の計算方法]

◎ 質料は月計算で行います。日歩計算ではありません。
◎ 質料は後払い計算で各取引ごと質札に明記した利率によって元金*利率*月数 のように計算します。
◎ 質料以外の金銭は申し受けません。

[流質期限][所有権の移転][物的有限責任]

  • ◎ お客様[質置主]は質屋の営業時間内で満3ヶ月の流質期限前であれば、質札と借りた金額[元金]に[質料]を加えたものを支払って質入した品物[質物]をいつでも受戻す事が出来ます。流質期限後であっても流質物が処分されずにあれば、流質期限後の質料相当額を加算してその品物を受戻す事が出来ます。[受戻]
  • ◎ 流質期限前はもとより、期限後であっても品物[質物]が処分されずにあれば[質料]相当額を支払って質契約の更新が出来ます。[更新]
  • ◎ 返済方式は一括返済。返済方法は持参払い。返済場所は質屋の営業所とします。
  • ◎ 質契約は流質期限の満3ヶ月以内に一括返済する短期契約が原則でありますが、お客様[質置主]のご要望があればそのご事情を聞いた上で最終弁済日内である事を条件に、入金される月数に合わせて流質期限の延長のご要望に応じます。[利上]
  • ◎ 最終弁済日内であっても、流質期限を経過して質利の支払いを怠った場合は、期限の利益を失います。
  • ◎ 最終弁済日を経過して受戻しがなされない場合は、元金の一部を入金するなどして、その時点の相場にて新規に質取引することが出来ます。
  • ◎ 最終弁済日はお客様[質置主]との合意の上で設定します。
  • ◎ 最終弁済日を経過した後は、上記の対応以外は出来かねますのでご諒承下さい。

質屋は質屋営業法並びに同施行規則に基づいて営業いたします。依って貸金業規制法の適用は受けません。
本質契約内容の説明書と質札及び店頭掲示を合わせて、質取引契約の約款と致します。


1. 質料の利率

各取引ごと、貸付金額に応じて質札に明記致します。


貸付金額貸付利率
0~19,999円9%
20,000~49,999円8%
50,000~79,999円7%
80,000~99,999円6%
100,000円以上5%

10万円以下のご融資で5,000円以上の質料はいただきません。
75,000円×7%=5,250円ではなく、5,000円にしております。

2. 質料の計算方法

質屋営業法第36条の規定により、満月をもって計算いたします。翌月の同日までが1か月分で日割り計算は致しません。(例、3月15日から4月15日までが1ヵ月)

3. 流質期限   満3ヶ月

但し営業者の方がその取り扱っている物品を入質される場合は  満1ヶ月

流質期限が定休日に当たる場合は、その翌日とします。

4. 確認の資料

運転免許証・健康保険証・パスポート・社員証・学生証・外国人登録証などの何れかをご提示下さい。

5. 災害時の措置

災害その他質屋及び質置主双方の責に帰する事の出来ない事由により質屋が質物の占有を失った場合は、質屋は貸金と質料を、質置主は質物をそれぞれ損失する事になります。

その他については質屋営業法並びに同施行規則に添ってお取引いたします。

有限会社岩田質店 取締役 岩田治
神奈川県公安委員会451353700053
営業時間 自午前10時~至午後8時
定休日 毎月7日、9日、17日、18日、27日