| 会社名 | 有限会社岩田質店 |
|---|---|
| 住 所 | 〒232-0054 横浜市南区大橋町3-63 |
| 営業時間 | 午前10時~午後8時 |
| 定休日 | 毎月7日、9日、17日、18日、27日 |
| TEL | 045-731-6543 |
| 代表者 | 岩田 治 |
| 営業許可 | 神奈川県公安委員会451353700053 |
| 会社名 | 有限会社岩田質店 |
|---|---|
| 住 所 | 〒232-0054 横浜市南区大橋町3-63 |
| 営業時間 | 午前10時~午後8時 |
| 定休日 | 毎月7日、9日、17日、18日、27日 |
| TEL | 045-731-6543 |
| 代表者 | 岩田 治 |
| 営業許可 | 神奈川県公安委員会451353700053 |
質札右上に明記したとおりです。
◎ 質料は月計算で行います。日歩計算ではありません。
◎ 質料は後払い計算で各取引ごと質札に明記した利率によって元金*利率*月数 のように計算します。
◎ 質料以外の金銭は申し受けません。
質屋は質屋営業法並びに同施行規則に基づいて営業いたします。依って貸金業規制法の適用は受けません。
本質契約内容の説明書と質札及び店頭掲示を合わせて、質取引契約の約款と致します。
各取引ごと、貸付金額に応じて質札に明記致します。
| 貸付金額 | 貸付利率 |
|---|---|
| 0~19,999円 | 9% |
| 20,000~49,999円 | 8% |
| 50,000~79,999円 | 7% |
| 80,000~99,999円 | 6% |
| 100,000円以上 | 5% |
10万円以下のご融資で5,000円以上の質料はいただきません。
75,000円×7%=5,250円ではなく、5,000円にしております。
質屋営業法第36条の規定により、満月をもって計算いたします。翌月の同日までが1か月分で日割り計算は致しません。(例、3月15日から4月15日までが1ヵ月)
但し営業者の方がその取り扱っている物品を入質される場合は 満1ヶ月
流質期限が定休日に当たる場合は、その翌日とします。
運転免許証・健康保険証・パスポート・社員証・学生証・外国人登録証などの何れかをご提示下さい。
災害その他質屋及び質置主双方の責に帰する事の出来ない事由により質屋が質物の占有を失った場合は、質屋は貸金と質料を、質置主は質物をそれぞれ損失する事になります。
その他については質屋営業法並びに同施行規則に添ってお取引いたします。
有限会社岩田質店 取締役 岩田治
神奈川県公安委員会451353700053
営業時間 自午前10時~至午後8時
定休日 毎月7日、9日、17日、18日、27日